法手続の必要性・効果とは? わかりやすく解説

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法手続の必要性・効果

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/22 22:04 UTC 版)

土地改良法」の記事における「法手続の必要性・効果」の解説

農林水産省事業採択要件とされている。 農道事業や用排水路・用排水設置事業等で用地買収する際に、収用対象事業土地収用法第3条5,6号)として、所得税等の特例措置を受けることができる。 国営土地改良事業負担金(第90条)、都道府県土地改良事業分担金(第91条)を徴収する場合法的根拠となる。 ほ場整備事業区画整理)を実施する際、土地形状変わり従前土地地番地積里道水路等が変更されるが、土地改良法上の手続従い換地計画決定し換地処分(第54条)を行った場合は、登記特例を受けることができる。

※この「法手続の必要性・効果」の解説は、「土地改良法」の解説の一部です。
「法手続の必要性・効果」を含む「土地改良法」の記事については、「土地改良法」の概要を参照ください。

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