法手続の必要性・効果
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/22 22:04 UTC 版)
農林水産省の事業採択の要件とされている。 農道事業や用排水路・用排水機設置事業等で用地買収する際に、収用対象事業(土地収用法第3条第5,6号)として、所得税等の特例措置を受けることができる。 国営土地改良事業の負担金(第90条)、都道府県営土地改良事業の分担金(第91条)を徴収する場合の法的根拠となる。 ほ場整備事業(区画整理)を実施する際、土地の形状が変わり、従前の土地の地番・地積、里道水路等が変更されるが、土地改良法上の手続に従い換地計画を決定し、換地処分(第54条)を行った場合は、登記の特例を受けることができる。
※この「法手続の必要性・効果」の解説は、「土地改良法」の解説の一部です。
「法手続の必要性・効果」を含む「土地改良法」の記事については、「土地改良法」の概要を参照ください。
- 法手続の必要性・効果のページへのリンク