桂虎次郎・渡邊芳造に対する鑑定留置処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/03/26 23:38 UTC 版)
「立憲政友会本部放火事件」の記事における「桂虎次郎・渡邊芳造に対する鑑定留置処分」の解説
被告人である桂虎次郎および渡邊芳造は、高齢であることを理由として、その身体を鑑定するため、刑事訴訟法167条に基づく、病院に留置される鑑定留置処分が下された。詳細は法律上の身柄拘束処分の一覧を参照
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