未遂犯の態様と処罰
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/10 03:54 UTC 版)
未遂犯について日本法では刑法43条に規定がある。 刑法第43条(未遂減免) 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 未遂のうち、自己の意思によって中止したもの(刑法43条後段)が中止未遂、これ以外の未遂が障害未遂にあたる。 未遂犯の一般的取り扱いは「減軽することができる」ということであるが(裁量的減軽規定)、特に「自己の意思により犯罪を中止したとき」(中止未遂)については、「減軽し、又は免除する」と定められており必要的に減免しなければならない(必要的減免規定)。 未遂犯の処罰について日本法では刑法44条で「未遂を罰する場合は、各本条で定める」と規定しており、具体的に「未遂を罰する」という規定がある場合にのみ処罰される。
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