未遂犯の態様と処罰とは? わかりやすく解説

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未遂犯の態様と処罰

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/10 03:54 UTC 版)

未遂」の記事における「未遂犯の態様と処罰」の解説

未遂犯について日本法では刑法43条に規定がある。 刑法第43条未遂減免犯罪実行着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する未遂のうち、自己の意思によって中止したもの(刑法43後段)が中止未遂、これ以外の未遂障害未遂にあたる。 未遂犯一般的取り扱いは「減軽することができる」ということであるが(裁量減軽規定)、特に「自己の意思により犯罪中止したとき」(中止未遂)については、「減軽し、又は免除する」と定められており必要的に減免しなければならない(必要的減免規定)。 未遂犯処罰について日本法では刑法44条で「未遂罰す場合は、各本条定める」と規定しており、具体的に未遂罰する」という規定がある場合にのみ処罰される

※この「未遂犯の態様と処罰」の解説は、「未遂」の解説の一部です。
「未遂犯の態様と処罰」を含む「未遂」の記事については、「未遂」の概要を参照ください。

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