未遂等・強盗強制性交等罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/12 22:50 UTC 版)
「強制性交等罪」の記事における「未遂等・強盗強制性交等罪」の解説
性交等の行為を開始し、あるいはその手段としての暴行・脅迫を開始した時点で強制性交等罪の実行の着手があったものとされる。よって、性交等が既遂とならなくても、強制性交等未遂罪(刑法177条、180条)が成立し、既遂と同一の法定刑で処断される。 また、強制性交等の故意が認められない場合でも、強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪・監護者わいせつ罪(刑法176条・178条1項・179条1項)が成立し得る。 強盗犯人が口封じやその他の理由で強制性交等に及ぶケースもあることから、別途、強盗・強制性交等罪(刑法241条)が定められている。
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