暖房器具の使用の不注意による失火
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/23 07:37 UTC 版)
「失火ノ責任ニ関スル法律」の記事における「暖房器具の使用の不注意による失火」の解説
石油ストーブに給油する際、石油ストーブの火を消さずに給油した(石油ストーブの火がこぼれた石油に着火した)(東京高裁平成15年8月27日判決)。 石油ストーブのそばに蓋の無い容器に入ったガソリンを置いた(容器が倒れて火災発生)(東京地方裁判所平成4年2月17日判決) 電気コンロをつけたまま寝た(ベッドからずり落ちた毛布がコンロに垂れ下がり、毛布に引火した)(札幌地裁昭和53年8月22日判決) 石炭ストーブの残火のある灰をダンボール箱に投棄した(札幌地裁昭和51年9月30日判決) ニクロム線の露出している電熱器を布団に入れ、こたつ代わりに使った(東京地裁昭和37年12月18日判決) 火鉢で炭火を起こす目的でメチルアルコールを火鉢に注いだ(東京地裁昭和30年2月5日判決)
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