伊東国際観光温泉文化都市建設法とは? わかりやすく解説

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伊東国際観光温泉文化都市建設法

(昭和25年法律第222号 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/23 01:26 UTC 版)

伊東国際観光温泉文化都市建設法

日本の法令
法令番号 昭和25年法律第222号
提出区分 議法
種類 地方自治法
効力 現行法
成立 1950年5月1日
公布 1950年7月25日
施行 1950年7月25日
主な内容 伊東市の国際観光文化都市計画に関する法律
関連法令 都市計画法温泉法
条文リンク 伊東国際観光温泉文化都市建設法 - e-Gov法令検索
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伊東国際観光温泉文化都市建設法(いとうこくさいかんこうおんせんぶんかとしけんせつほう、昭和25年7月25日法律第222号)は、静岡県伊東市国際観光温泉文化都市建設に関する法律である。

概要

伊東市に財政的優遇措置を与える内容である。

1950年5月に国会で可決された後、日本国憲法第95条に基づいて伊東市住民投票で過半数の賛成を得て成立した。

その後、1952年6月に国会で観光温泉資源の保護に関する条文(第3条)を追加する改正案が可決されたが、その改正案も伊東市住民投票で過半数の賛成を得て成立した。憲法第95条による法案改正案への住民投票は唯一この1例のみである。

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