早期出願公開の請求とは? わかりやすく解説

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早期出願公開の請求

「早期出願公開の請求」とは、特許出願人が、
1. その特許出願出願公開されている場合
2. パリ条約による優先権主張を伴う出願でその証明書が提出されていない場合
3. 外国語書面出願外国語要約書面翻訳文提出されていない場合除き、その特許出願について出願公開請求ができる場合
をいう。
出願公開出願から1年6ヵ月後に自動的になされるが、「早期出願公開の請求」をすることによって、権利化のための期間を短期化し、また早期補償金請求権発生させることができる。
なお、出願公開請求取り下げることができない。この取り下げは、業務煩雑さを増大させることになり、出願取り下げによっても同様の効果得られるからである。



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