旧厚生省における定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/05 09:19 UTC 版)
旧厚生省の1971年厚生白書においては「留守家庭児童」という用語が用いられ「その保護者が月間の大部分(3分の2以上)の日において児童が学校から帰宅したときから夕刻まで不在となっているのが常態となっている者」と定義している。
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