日陰、臭気、騒音等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/03 07:08 UTC 版)
事業の施行により生ずる日陰、臭気、騒音等による不利益又は損失については補償しないのが原則。しかしながら、これらの損失等が社会生活上受忍すべき範囲を超えるものである場合には、別途、損害賠償の請求が認められることもあるので、これらの損害等の発生が確実に予見されるような場合には、予めこれらについて賠償することは差し支えないものとされている。
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