日本赤十字社金色有功章とは? わかりやすく解説

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日本赤十字社金色有功章

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/07 13:44 UTC 版)

日本赤十字社金色有功章(にっぽんせきじゅうじしゃきんしょくゆうこうしょう)とは、日本赤十字社が永年に渡り赤十字奉仕活動に従事した者、高額な社資の拠出者・寄付者、及び献血に貢献した者などを対象に授与する記章のことである。


注釈

  1. ^ 第7条第1項 日本赤十字社は、定款をもつて、左に掲げる事項を規定しなければならない。1.目的 2.名称 3.事務所の所在地 4.社員に関する事項 5.役員、理事会、代議員及び代議員会に関する事項 6.業務及びその執行に関する事項 7.資産及び会計に関する事項 8.公告の方法
  2. ^ 第7条第2項 定款は、厚生労働大臣の認可を受けて変更することができる。

出典

  1. ^ 第18条第1項 社員又はその他の者であって本社の業務について著しい功労のあった者に対しては、別に定める規則により、有功章をおくる。
  2. ^ 第18条第2項 前項の規定により有功章をおくられた社員は、第16条第1項の規定にかかわらず、社費を納めないことができる。
  1. ^ 第3条 定款第18条第1項の規定に基づき有功章を贈られるもののうち、次の各号の一に該当するものに対しては金色有功章を贈る。
    (1) 社費として一時に500,000円以上の金額を納めた個人又は法人及び一時に500,000円以上の金品を寄付した個人・法人又は団体 (2) 社費の累計額が、又は社費と寄付金品との累計額が500,000円以上の金額に達した個人又は法人及び寄付金品の累計額が500,000円以上の金額に達した個人・法人又は団体
    (3) 日本赤十字社の業務について、別表第1から別表第11までに定める各種功労の当該基準に該当する功労のあった個人・法人又は団体
    (4) 日本赤十字社の業務について、社長が前号に準ずる功労があると認めたもの又は特に本表彰に価する功労があると認めたもの
  2. ^ 第3条第2項 前項第1号又は第2号に該当するもののうち、個人に対しては、金色有功章に添えて章記を贈る。
  3. ^ 第4条 定款第17条第2項の規定により、名誉社員の称号を贈られた社員に対しては、名誉社員章を贈り、金色有功章を贈る。
  1. ^ 金色有功章
    献血者 100回以上…杯式
    献血推進団体等 活動歴20年以上…楯式
  1. ^ 男性用と女性用の2種類があり、綬の結び方が異なる。略章は過去には男性用と女性用でデザインが異なったが、現在は男女共通。
  2. ^ 日本赤十字社ウェブサイト「日本赤十字社法 (PDF) 」参照。
  3. ^ 日本赤十字社ウェブサイト日本赤十字社定款 (PDF) および参照。
  4. ^ 但し、同社における表彰としてはその上位に厚生労働大臣感謝状並びに紺綬褒章への上申もある。なお、日本赤十字社の表彰ではないが、国際赤十字が定めるものとして、フローレンス・ナイチンゲール記章という別格の記章もある。
  5. ^ a b 日本赤十字社ウェブサイト「日本赤十字社有功章社員章等贈与規則(PDF) (PDF) 」参照。
  6. ^ 日本赤十字社ウェブサイト「記念品 (PDF) 」参照。


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