推計課税での更正・決定の禁止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 00:02 UTC 版)
「青色申告」の記事における「推計課税での更正・決定の禁止」の解説
白色申告者の場合、税務調査の際帳簿等で所得の補足が出来ないときは、納税者の財産債務の増減や収支の状況、従業員数、同業他社との比較等の資料をもとに、税務署の推計により納税額等を決定できる(所得税法156条)。しかしながら、青色申告の場合は帳簿に基づいて決めるのでこれが禁止されている。ただし、その代わり、帳簿が無ければ白色申告に戻される。さらに、課税庁の課税処分への異議申し立て・救済手段としては、国税不服審判所長の裁決を仰ぐことができる。 詳細は「国税不服審判所#裁決」を参照
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