推計課税での更正・決定の禁止とは? わかりやすく解説

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推計課税での更正・決定の禁止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 00:02 UTC 版)

青色申告」の記事における「推計課税での更正・決定の禁止」の解説

白色申告者の場合税務調査の際帳簿等で所得補足出来ないときは、納税者財産債務増減収支状況従業員数同業他社との比較等の資料をもとに、税務署推計により納税額等を決定できる所得税法156条)。しかしながら青色申告場合帳簿基づいて決めるのでこれが禁止されている。ただし、その代わり帳簿無ければ白色申告戻される。さらに、課税庁課税処分への異議申し立て救済手段としては、国税不服審判所長裁決を仰ぐことができる。 詳細は「国税不服審判所#裁決」を参照

※この「推計課税での更正・決定の禁止」の解説は、「青色申告」の解説の一部です。
「推計課税での更正・決定の禁止」を含む「青色申告」の記事については、「青色申告」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの青色申告 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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