捜査機関の怠慢により公訴時効となった例とは? わかりやすく解説

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捜査機関の怠慢により公訴時効となった例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 01:17 UTC 版)

公訴時効」の記事における「捜査機関の怠慢により公訴時効となった例」の解説

1997年大阪府藤井寺市内で発生した傷害事件について、大阪府警羽曳野署が被疑者割り出していたにもかかわらず署内証拠品逮捕状請求書放置されたままとなり、2004年公訴時効成立していたことが、同月までに判明請求書証拠品は、2012年同署機械室内から発見されており、他署でも同様に不適切証拠品書類保管実施されている可能性出ている。

※この「捜査機関の怠慢により公訴時効となった例」の解説は、「公訴時効」の解説の一部です。
「捜査機関の怠慢により公訴時効となった例」を含む「公訴時効」の記事については、「公訴時効」の概要を参照ください。

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