捜査機関収集・保管証拠に対する証拠保全手続の利用の可否とは? わかりやすく解説

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捜査機関収集・保管証拠に対する証拠保全手続の利用の可否

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/02/27 02:14 UTC 版)

証拠保全」の記事における「捜査機関収集・保管証拠に対する証拠保全手続の利用の可否」の解説

最高裁は、捜査機関の手持ち証拠証拠保全手続により押収できるか争われ事件で、捜査機関収集し保管している証拠については、特段事情のない限り証拠保全手続対象ならないとの判断示した最高裁平成17年11月25日決定刑集599号1831頁)。

※この「捜査機関収集・保管証拠に対する証拠保全手続の利用の可否」の解説は、「証拠保全」の解説の一部です。
「捜査機関収集・保管証拠に対する証拠保全手続の利用の可否」を含む「証拠保全」の記事については、「証拠保全」の概要を参照ください。

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