捜査機関収集・保管証拠に対する証拠保全手続の利用の可否
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/02/27 02:14 UTC 版)
「証拠保全」の記事における「捜査機関収集・保管証拠に対する証拠保全手続の利用の可否」の解説
最高裁は、捜査機関の手持ち証拠を証拠保全手続により押収できるか争われた事件で、捜査機関が収集し保管している証拠については、特段の事情のない限り、証拠保全手続の対象にならないとの判断を示した(最高裁平成17年11月25日決定・刑集59巻9号1831頁)。
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