押収調書の不存在とは? わかりやすく解説

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押収調書の不存在

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 04:44 UTC 版)

遠藤事件」の記事における「押収調書の不存在」の解説

そもそも、これら付着物が証拠とされている以上、採取当たっては必ず押収調書作成されねばならず、それら押収調書検察側から証拠請求がなされねばならない。にもかかわらず検察側は押収調書提出を(後の控訴審結審に至るまで)拒み続け弁護側による開示要求にも、釈明要求にも返答拒否している。また遠藤も、刑訴法120条で定められているはずの押収目録交付受けていない。これらの点から弁護側は、そもそも押収調書作成されておらず、付着物は違法に収集されたのである訴えた

※この「押収調書の不存在」の解説は、「遠藤事件」の解説の一部です。
「押収調書の不存在」を含む「遠藤事件」の記事については、「遠藤事件」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの遠藤事件 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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