押収調書の不存在
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 04:44 UTC 版)
そもそも、これら付着物が証拠とされている以上、採取に当たっては必ず押収調書が作成されねばならず、それら押収調書も検察側から証拠請求がなされねばならない。にもかかわらず、検察側は押収調書の提出を(後の控訴審結審に至るまで)拒み続け、弁護側による開示要求にも、釈明要求にも返答を拒否している。また遠藤も、刑訴法第120条で定められているはずの押収目録の交付を受けていない。これらの点から弁護側は、そもそも押収調書は作成されておらず、付着物は違法に収集されたものであると訴えた。
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