意見封事三箇条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 07:53 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動意見封事三箇条(いけんふうじさんかじょう)とは、天徳元年12月27日(958年1月19日)に従五位上右少弁菅原文時が村上天皇に対して提出した意見封事[1][注釈 1]。
概要
この意見封事は、天徳元年7月27日(957年8月25日)の村上天皇の意見封事を求める綸旨に対して出されたものである[1]。
全3条からなり、
- 「請禁奢侈事」(贅沢の禁止)
- 「請停売官事」(売官の禁止)
- 「請不廃失鴻臚館懐遠人励文士事」(外交の再建と文芸の振興の観点からの鴻臚館復活)
の3点を中国の故事を引用しながら論を展開している。『本朝文粋』・『群書類従』などに所収されている[1]。
脚注
注釈
出典
参考文献
- 『旺文社日本史事典』旺文社、2000年10月。ISBN 978-4010353134。
- 門脇禎二「意見封事」『日本歴史大辞典第1巻 あ-う』日本歴史大辞典編集委員会(編)、河出書房新社、1979年11月。
- 中野栄夫「封事三箇条」『国史大辞典12 ふ-ほ』国史大辞典編集委員会(編)、吉川弘文館、1991年6月。ISBN 978-4-642-00512-8。
関連項目
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