建築面積とは? わかりやすく解説

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建築面積

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/25 14:26 UTC 版)

建築面積(けんちくめんせき)とは、建築物外壁の中心線で囲まれた部分の面積のことである。建築基準法施行令第2条第1項第2号において定義されている。


  1. ^ a b 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第2条第1項第2号”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2019年6月28日). 2020年1月20日閲覧。 “2019年7月1日施行分” 本文 「建築物(地階で地盤面上一メートル以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離一メートル以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離一メートル後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。」


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