差し止めとは? わかりやすく解説

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差し止め(さしとめ)

権利侵害を防ぐため、他人行為禁止すること

他人違法な行為によって自分権利侵害されるおそれのある場合裁判所通じて、その行為行わないように相手請求することができる。

権利侵害されたあとでは取り返しつかない事態につながることが予想される場合裁判所原告訴え認めて相手方当該行為の差し止めを命令できる。具体的には、大規模建造物設置の差し止め命令や、他人プライバシー侵害した出版物販売差し止め命令などは典型例だ。

具体的な被害程度基づいて事後損害賠償するのでは、回復困難な権利救済することまではできない。そこで、具体的な被害の発生前に裁判所通じて権利侵害予防するものだと言える

ただし、被害程度一般的に我慢できる限度超えない限り、差し止めの請求認められない。特に、行政機関違法または不当な行為問題とされる場合は、裁判所姿勢消極的で、なかなか差し止めの請求認めていない。

(2002.08.06更新





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