山岡俊介裁判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 20:21 UTC 版)
日本アムウェイは、あっぷる出版社と著者の山岡俊介が書籍内でアムウェイのビジネスを「マルチ商法」「マルチまがい商法」と記述したことが名誉毀損に当たるとして訴訟を起こした。1999年1月29日棄却され、日本アムウェイは敗訴した。そもそもこの書籍内で「マルチ商法」であると記述した部分は存在せず、「マルチまがい商法」としか書いていなかった。アムウェイの商法が連鎖販売取引(マルチ商法)に該当しないこと、マルチまがい商法でもないということは判決でも認定されたが、実際に取材したディストリビューターと消費者の取引形態から、著者がマルチまがい商法であると信じるだけの理由があったとして名誉棄損は認められなかった。
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