履行遅滞又は受領遅滞の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:59 UTC 版)
「履行不能」の記事における「履行遅滞又は受領遅滞の場合」の解説
履行遅滞中の当事者双方に帰責事由のない履行不能は、債務者に帰責事由があるものとみなされる(民法新413条の2第1項)。したがって、この場合には上記「債務者に帰責事由のある場合」と同じ処理となる。債務者が履行遅滞に陥るのは、確定期限がある場合には確定期限到来時であり(民法新412条1項)、不確定期限がある場合には不確定期限到来後に履行請求を受けた時又は不確定期限到来を知った時のうちいずれか早い時(同2項)、無期限の時は履行の請求を受けた時である(同3項)。 受領遅滞中の当事者双方に帰責事由のない履行不能は、債権者に帰責事由があるものとみなされる(民法新413条の2第2項)。したがって、この場合には上記「債権者に帰責事由のある場合」と同じ処理となる。債権者は、履行を受けることを拒否し又は受けることができない場合に受領遅滞中とされる。
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