寺院及び宮司の特権としての叙爵
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/02 01:56 UTC 版)
「叙爵」の記事における「寺院及び宮司の特権としての叙爵」の解説
毎年、寺院ないし宮司に1人分の叙爵権を付与し、寺院及び宮司は叙爵希望者より叙料を納めさせることで、従五位下に叙爵させることができるとされた。当該制度は平安時代初期にはじまったとされる。また、成功によって叙爵を受ける場合もあったが、これもあらかじめ成功宣旨を受けるなどの手続上の違いがあるものの、基本的には同一のものである。院や三宮に対して叙料を納めさせる代わりに叙爵する年爵と同じく売位によるものであったが、平安時代末期から鎌倉時代にかけて栄爵・成功による昇叙(加階)が盛んとなった。 叙爵申請者が栄爵に際して納める費用を栄爵料、叙爵料といい、その額については、万寿2年(1025年)の『左経記』には700石を定法とすることがみられ、弘安10年(1287年)には諸国権守と同様に、最高額の1500疋と定められた。
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