寺院及び宮司の特権としての叙爵とは? わかりやすく解説

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寺院及び宮司の特権としての叙爵

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/02 01:56 UTC 版)

叙爵」の記事における「寺院及び宮司の特権としての叙爵」の解説

毎年寺院ないし宮司1人分の叙爵付与し寺院及び宮司叙爵希望者より叙料を納めさせることで、従五位下叙爵させることができるとされた。当該制度平安時代初期はじまったとされるまた、成功によって叙爵を受ける場合もあったが、これもあらかじめ成功宣旨を受けるなどの手上の違いがあるものの、基本的に同一のものである。院や三宮に対して叙料を納めさせる代わりに叙爵する年爵同じく売位よるものであったが、平安時代末期から鎌倉時代にかけて栄爵成功による昇叙(加階)が盛んとなった叙爵申請者栄爵に際して納める費用栄爵料、叙爵料といい、その額については、万寿2年(1025年)の『左経記』には700石を定法とすることがみられ、弘安10年(1287年)には諸国権守同様に最高額1500疋と定められた。

※この「寺院及び宮司の特権としての叙爵」の解説は、「叙爵」の解説の一部です。
「寺院及び宮司の特権としての叙爵」を含む「叙爵」の記事については、「叙爵」の概要を参照ください。

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