審判請求の取下げとは? わかりやすく解説

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審判請求の取下げ

審判請求は、審決確定するまでは取り下げることができることとされている(特許法155条、実用新案法39条の2。意匠法及び商標法においては特許法規定準用)。また、2以上の請求項係る特許又は実用新案登録の2以上の請求項について特許無効審判請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる(特許法155第3項実用新案法39条の2第6項、商標法56条第2項により特許法155第3項準用。)。




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