審判の請求は、審決が確定するまでは取り下げることができることとされている(特許法第155条、実用新案法第39条の2。意匠法及び商標法においては、特許法の規定を準用)。また、2以上の請求項に係る特許又は実用新案登録の2以上の請求項について特許無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる(特許法第155条第3項、実用新案法第39条の2第6項、商標法第56条第2項により特許法第155条第3項を準用。)。
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