宮内庁法第4条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/22 08:23 UTC 版)
侍従職においては、左の事務をつかさどる。一 御璽国璽を保管すること。二 側近に関すること。三 内廷にある皇族に関すること。
※この「宮内庁法第4条」の解説は、「宮内庁侍従職」の解説の一部です。
「宮内庁法第4条」を含む「宮内庁侍従職」の記事については、「宮内庁侍従職」の概要を参照ください。
Weblioに収録されているすべての辞書から宮内庁法第4条を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
全ての辞書から宮内庁法第4条 を検索
- 宮内庁法第4条のページへのリンク