安否を憂慮する者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/17 06:40 UTC 版)
225条の2では「近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者」の憂慮に乗じる目的で人を略取、誘拐したり、また憂慮に乗じて財物を交付させ、又はこれを要求する行為を罰している。 「その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者」とは、社会通念上親身になって憂慮するのが当然の立場の者がこれに含まれるとされる。判例では被拐取者の勤める会社の役員がこれにあたるとされたこともある(最決昭和62年3月24日刑集41巻2号173頁)。
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