安否を憂慮する者とは? わかりやすく解説

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安否を憂慮する者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/17 06:40 UTC 版)

略取・誘拐罪」の記事における「安否を憂慮する者」の解説

225条の2では「近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者」の憂慮乗じる目的で人を略取誘拐したり、また憂慮乗じて財物交付させ、又はこれを要求する行為罰している。 「その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者」とは、社会通念親身になって憂慮するのが当然の立場の者がこれに含まれるとされる判例では被拐取者の勤め会社の役員これにあたるとされたこともある(最決昭和62年3月24日刑集412号173頁)。

※この「安否を憂慮する者」の解説は、「略取・誘拐罪」の解説の一部です。
「安否を憂慮する者」を含む「略取・誘拐罪」の記事については、「略取・誘拐罪」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの略取・誘拐罪 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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