大義 (冠位)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/03/12 20:20 UTC 版)
大義(だいぎ)は、604年[1]から648年まで日本にあった冠位である。冠位十二階の第9で、小信の下、小義の上にあたる。
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概要
推古天皇11年12月5日(604年1月11日)に制定され、大化3年(647年)制定の七色十三階冠制により、翌大化4年(648年)4月1日に廃止になった[2]。13階のどこに引き継がれたかについては2説が対立する。一つは小義とともに13階中第11階の大黒にまとめられたとするもの[3]。もう一つは、13階中第12階の小黒に、小義、大智、小智とともにまとめられたというものである[4]。
大義の人物
『日本書紀』に大義の冠位で記される人物はない。古い系図に大義の冠位とされる人がいる[5]。
- 坂上首名 - (坂上氏系図)
- 大三輪弟隈 - (大三輪朝臣系図)
脚注
- ^ 推古天皇11年はおよそ603年にあたるが、西暦(ユリウス暦)とのずれのため、604年になる。
- ^ それぞれ『日本書紀』巻第22の推古天皇11年12月壬申(5日)条と、巻第25の大化3年是歳条、大化4年4月辛亥朔(1日)条。
- ^ 黛弘道『律令国家成立史の研究』の301頁と365頁。
- ^ 武光誠『日本古代国家と律令制』3頁。増田美子『古代服飾の研究』120頁。
- ^ 以下2名は黛弘道『律令国家成立史の研究』(304-305頁)と武光誠『日本古代国家と律令制』(26-27頁)による。
参考文献
- 小島憲之・直木孝次郎・西宮一民・蔵中進・毛利正守校訂・訳『日本書紀』2、小学館(新編日本古典文学全集 3)、1996年。
- 小島憲之・直木孝次郎・西宮一民・蔵中進・毛利正守校訂・訳『日本書紀』3、小学館(新編日本古典文学全集 4)、1998年。
- 黛弘道『律令国家成立史の研究』、吉川弘文館、1982年。
- 武光誠『日本古代国家と律令制』、吉川弘文館、1984年。
- 増田美子『古代服飾の研究』、源流社、1995年。
関連項目
「大義 (冠位)」の例文・使い方・用例・文例
- 大義のために戦う
- ロブソンの提案は、大義名分があるからといってテロリストを擁護するようなものである。
- 大義のために尽力する.
- 彼らは国の大義のために身命を賭(と)した.
- 彼らはアジア諸国に平和と繁栄をもたらすという大義名分で戦った.
- 君臣の大義名分を明らかにする
- 大義親{しん}を滅す
- 大義名分を明らかにする
- 大義名分を立てる
- 彼を斬らずんば大義名分をいかんせん
- 慈善団体または立派な大義名分に与える
- 価値ある大義
- 大義のために戦う人
- 正気でないほどの熱狂につき動かされる人(大義のためなど)
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