小信
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/27 13:51 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動小信(しょうしん)は、604年[1]から648年まで日本にあった冠位である。冠位十二階の第8で、大信の下、大義の上にあたる。
概要
推古天皇11年12月5日(604年1月11日)に制定され、大化3年(647年)制定の七色十三階冠制により、翌大化4年(648年)4月1日に廃止になった[2]。13階のどこに引き継がれたかについては2説が対立する。一つは大信とともに13階中第10階の小青にまとめられたとするもの[3]。もう一つは、13階中第11階の大黒に、大礼・小礼・大信とともにまとめられたというものである[4]。
小信の人物
小信の冠位を受けた人物は知られない。
脚注
- ^ 推古天皇11年はおよそ603年にあたるが、西暦(ユリウス暦)とのずれのため、604年になる。
- ^ それぞれ『日本書紀』巻第22の推古天皇11年12月壬申(5日)条と、巻第25の大化3年是歳条、大化4年4月辛亥朔(1日)条。
- ^ 黛弘道『律令国家成立史の研究』の301頁と365頁。
- ^ 武光誠『日本古代国家と律令制』3頁。増田美子『古代服飾の研究』120頁。
参考文献
- 小島憲之・直木孝次郎・西宮一民・蔵中進・毛利正守校訂・訳『日本書紀』2、小学館(新編日本古典文学全集 3)、1996年。
- 小島憲之・直木孝次郎・西宮一民・蔵中進・毛利正守校訂・訳『日本書紀』3、小学館(新編日本古典文学全集 4)、1998年。
- 黛弘道『律令国家成立史の研究』、吉川弘文館、1982年。
- 武光誠『日本古代国家と律令制』、吉川弘文館、1984年。
- 増田美子『古代服飾の研究』、源流社、1995年。
関連項目
- >> 「小信」を含む用語の索引
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