外藩蒙古に対する法制上の分類とは? わかりやすく解説

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外藩蒙古に対する法制上の分類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/06 00:28 UTC 版)

外藩蒙古」の記事における「外藩蒙古に対する法制上の分類」の解説

清朝自身モンゴルに対して行った法制上の区分は、皇帝直属する八旗蒙古」・「内属蒙古」(チャハル部トゥメト部)と、それ以外の全諸侯全部からなる外藩蒙古という分類である。「八旗蒙古」には固有の領域はなく、「内属蒙古」のチャハル部トゥメト部は、山西省直隷省万里の長城挟んで向き合う草原一角を占めるのみで、草原領地領民世襲支配するモンゴル諸侯たちは一律にすべて外藩蒙古分類された。

※この「外藩蒙古に対する法制上の分類」の解説は、「外藩蒙古」の解説の一部です。
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