外藩蒙古に対する法制上の分類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/06 00:28 UTC 版)
「外藩蒙古」の記事における「外藩蒙古に対する法制上の分類」の解説
清朝自身がモンゴルに対して行った法制上の区分は、皇帝に直属する「八旗蒙古」・「内属蒙古」(チャハル部とトゥメト部)と、それ以外の全諸侯・全部族からなる外藩蒙古という分類である。「八旗蒙古」には固有の領域はなく、「内属蒙古」のチャハル部・トゥメト部は、山西省、直隷省と万里の長城を挟んで向き合う草原の一角を占めるのみで、草原の領地と領民を世襲で支配するモンゴル諸侯たちは一律にすべて外藩蒙古に分類された。
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