地方法令としての県令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 01:38 UTC 版)
明治19年(1886年)制定の地方官官制(明治19年勅令第54条)第3条により、知事が発する命令。規定上は「府県令」を発するとあるが、実際の制定では、府の場合は、「府令」、県の場合は「県令」となる。地方官官制(明治23年10月11日勅令第225号)では、第10条、地方官官制(明治26年10月31日勅令第162号) では、第7条、地方官官制(明治38年4月19日勅令第140号) では、第7条、地方官官制(大正2年6月13日勅令第151号)では、第5条、地方官官制(大正15年6月4日勅令第147号)では、第6条、と規定は変遷するが同じ内容で規定された。地方自治法施行により、地方自治法施行規程(昭和22年5月3日政令第19号)第2条の規定により、県の規則と同一の効力を有するものとされた。
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