在日米軍の「軍属」とは? わかりやすく解説

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在日米軍の「軍属」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/04 22:14 UTC 版)

軍属」の記事における「在日米軍の「軍属」」の解説

日米地位協定第1条(a)は、「日本国領域にある間におけるアメリカ合衆国の陸軍海軍又は空軍属す人員で現に服役中のもの」を「合衆国軍隊の構成員」(members of the United States armed forces)と規定しており、これには一般に軍属呼ばれる文官非戦闘員含まれている。 一方で第1条(b)では、「合衆国国籍有する文民日本国にある合衆国軍隊に雇用され、これに勤務し、又はこれに随伴するもの(通常日本国居住する者及び第14条1に掲げる者を除く)」を「軍属」(civilian component)と定義している。 したがって日米地位協定は、字義反して、軍に属さない民間人を「軍属」と呼んでいることになる。在日米軍の「軍属」は軍の直接指揮下にはないため、軍規軍法限定的にしか適用されず、軍命による強制力もない。

※この「在日米軍の「軍属」」の解説は、「軍属」の解説の一部です。
「在日米軍の「軍属」」を含む「軍属」の記事については、「軍属」の概要を参照ください。

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