在日米軍の「軍属」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/04 22:14 UTC 版)
日米地位協定の第1条(a)は、「日本国の領域にある間におけるアメリカ合衆国の陸軍、海軍又は空軍に属する人員で現に服役中のもの」を「合衆国軍隊の構成員」(members of the United States armed forces)と規定しており、これには一般に軍属と呼ばれる文官や非戦闘員も含まれている。 一方で第1条(b)では、「合衆国の国籍を有する文民で日本国にある合衆国軍隊に雇用され、これに勤務し、又はこれに随伴するもの(通常日本国に居住する者及び第14条1に掲げる者を除く)」を「軍属」(civilian component)と定義している。 したがって日米地位協定は、字義に反して、軍に属さない民間人を「軍属」と呼んでいることになる。在日米軍の「軍属」は軍の直接の指揮下にはないため、軍規や軍法は限定的にしか適用されず、軍命による強制力もない。
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