国際捜査共助等に関する法律とは? わかりやすく解説

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国際捜査共助等に関する法律

(国際捜査共助法 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/30 09:06 UTC 版)

国際捜査共助等に関する法律

日本の法令
法令番号 昭和55年法律第69号
提出区分 閣法
種類 刑事訴訟法
効力 現行法
成立 1980年5月14日
公布 1980年5月29日
施行 1980年10月1日
所管 外務省
[国際連合局→総合外交政策局
法務省刑事局矯正局
国家公安委員会
警察庁警備局
主な内容 国際的な捜査の協力について
関連法令 刑事訴訟法
逃亡犯罪人引渡法
外国裁判所嘱託共助法
など
制定時題名 国際捜査共助法
条文リンク 国際捜査共助等に関する法律 - e-Gov法令検索
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国際捜査共助等に関する法律(こくさいそうさこうじょとうにかんするほうりつ、昭和55年5月29日法律第69号)は、外国の要請により、当該外国の刑事事件捜査に必要な証拠の提供(受刑者証人移送を含む)について互いに助け合うことに関する法律である。制定等の題名は「国際捜査共助法」であり、2004年の改正[1]で、証拠の提供に加えて、受刑者証人移送を行うことができることに伴い、現行の題名に改題された。

所管官庁

構成

  • 第一章 総則(第1条―第4条)
  • 第二章 証拠の収集等(第5条―第18条)
  • 第三章 国内受刑者に係る受刑者証人移送(第19条―第22条)
  • 第四章 外国受刑者の拘禁(第23条―第26条)
  • 附則

脚注

  1. ^ 平成16年6月9日法律第89号

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