国際捜査共助等に関する法律
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
国際捜査共助等に関する法律 | |
---|---|
![]() 日本の法令 | |
法令番号 | 昭和55年法律第69号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 刑事訴訟法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1980年5月14日 |
公布 | 1980年5月29日 |
施行 | 1980年10月1日 |
所管 |
外務省 [国際連合局→総合外交政策局] 法務省[刑事局/矯正局] 国家公安委員会 警察庁[警備局] |
主な内容 | 国際的な捜査の協力について |
関連法令 |
刑事訴訟法 逃亡犯罪人引渡法 外国裁判所嘱託共助法 など |
制定時題名 | 国際捜査共助法 |
条文リンク | 国際捜査共助等に関する法律 - e-Gov法令検索 |
国際捜査共助等に関する法律(こくさいそうさこうじょとうにかんするほうりつ、昭和55年5月29日法律第69号)は、外国の要請により、当該外国の刑事事件の捜査に必要な証拠の提供(受刑者証人移送を含む)について互いに助け合うことに関する法律である。制定等の題名は「国際捜査共助法」であり、2004年の改正[1]で、証拠の提供に加えて、受刑者証人移送を行うことができることに伴い、現行の題名に改題された。
所管官庁
構成
- 第一章 総則(第1条―第4条)
- 第二章 証拠の収集等(第5条―第18条)
- 第三章 国内受刑者に係る受刑者証人移送(第19条―第22条)
- 第四章 外国受刑者の拘禁(第23条―第26条)
- 附則
脚注
- ^ 平成16年6月9日法律第89号
関連項目
固有名詞の分類
日本の法律 |
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 住宅の品質確保の促進等に関する法律 国際捜査共助等に関する法律 戦時民事特別法廃止法律 日本銀行法 |
刑事手続法 |
戦時刑事特別法 警察官職務執行法 国際捜査共助等に関する法律 交通事件即決裁判手続法 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 |
外事法 |
出入国管理及び難民認定法 関税定率法 国際捜査共助等に関する法律 外国人住民基本法案 外務公務員法 |
- 国際捜査共助等に関する法律のページへのリンク