国籍日本国民とは? わかりやすく解説

国籍・日本国民

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 05:28 UTC 版)

「天皇」記事における「国籍・日本国民」の解説

天皇日本国憲法第10条規定され日本国籍有する日本国民」である。研究者による憲法論においては天皇が「主権者としての国民」「人権享有主体としての国民」に該当するか否か論じられており、憲法論皇統譜についての箇に「日本国籍有するものでも戸籍記載されない唯一の例外天皇および皇族がある」という記載がある。記帳所事件における1989年平成元年7月19日東京高裁判決では「天皇といえども日本国籍有する自然人一人であって」と判断されている。

※この「国籍・日本国民」の解説は、「天皇」の解説の一部です。
「国籍・日本国民」を含む「天皇」の記事については、「天皇」の概要を参照ください。

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