国会での不信任決議とは? わかりやすく解説

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国会での不信任決議

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/04 15:31 UTC 版)

不信任決議」の記事における「国会での不信任決議」の解説

国会で不信任決議を行う場合憲法規定されている衆議院本会議における出席議員過半数による内閣不信任決議日本国憲法第56条2項第69条)とそれ以外法的拘束力のない不信任決議がある。法的拘束力がない不信任決議対象衆参両院役員議長・副議長委員長事務総長等)及び個々政治任用職にある者(国務大臣副大臣等)に対して用いられる衆参両院役員に対しては、委員会不信任決議を行う場合がある。慣例上、法的効果有無関わらず先決問題とされ、基本的に最優先審議される

※この「国会での不信任決議」の解説は、「不信任決議」の解説の一部です。
「国会での不信任決議」を含む「不信任決議」の記事については、「不信任決議」の概要を参照ください。

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