受取証書の交付と債権証書の返還
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 17:55 UTC 版)
「弁済」の記事における「受取証書の交付と債権証書の返還」の解説
受取証書の交付弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書(領収書)の交付を請求することができる(486条)。弁済者が弁済を提供するにあたり受取証書の交付を要求した場合に、弁済受領者がその交付を拒絶した場合には弁済者は遅滞の責めを免れる(大判昭和16年3月1日民集20巻163頁)。2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で債務の履行と受取証書の交付とは同時履行の関係にあることを明文化するため「弁済と引換えに」の文言が追加された。 債権証書の返還債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる(487条)。
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