取締役職務代行者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/29 13:48 UTC 版)
取締役選任の決議の効力を争ったり、取締役の解任を争う訴訟を提起するような場合、判決までの間、その取締役が職務を行うことをやめさせるため、職務執行停止の仮処分を申し立てることができる。その際に、取締役の職務を代わりに行う者がいない場合、取締役職務代行者の選任の仮処分を求めることもできる。 この仮処分による職務代行者については、権限が原則として会社の常務の範囲にとどまり、常務を超える行為(株主総会の招集など)については、仮処分命令の特別の規定か裁判所の個別の許可が必要とされる。 取締役の職務を代行する者の権限(352条) 民事保全法56条に規定する仮処分命令により選任された取締役又は代表取締役の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、株式会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
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