取締役職務代行者とは? わかりやすく解説

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取締役職務代行者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/29 13:48 UTC 版)

取締役」の記事における「取締役職務代行者」の解説

取締役選任決議効力争ったり、取締役解任を争う訴訟提起するような場合判決までの間、その取締役職務を行うことをやめさせるため、職務執行停止仮処分申し立てることができる。その際に、取締役職務代わりに行う者がいない場合、取締役職務代行者の選任仮処分求めることもできる。 この仮処分による職務代行者については、権限原則として会社常務範囲とどまり常務超える行為株主総会招集など)については、仮処分命令の特別の規定裁判所個別許可が必要とされる取締役職務代行する者の権限352条) 民事保全法56条に規定する仮処分命令により選任され取締役又は代表取締役職務代行する者は、仮処分命令別段定めがある場合除き株式会社常務属しない行為をするには、裁判所許可を得なければならない

※この「取締役職務代行者」の解説は、「取締役」の解説の一部です。
「取締役職務代行者」を含む「取締役」の記事については、「取締役」の概要を参照ください。

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