反訴が禁止される場合とは? わかりやすく解説

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反訴が禁止される場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/04 22:55 UTC 版)

反訴」の記事における「反訴が禁止される場合」の解説

下記訴訟手続においては手続性質上、明文反訴禁止されている。 手形訴訟民事訴訟法351条) 小切手訴訟民事訴訟法3672項351準用少額訴訟民事訴訟法369条)

※この「反訴が禁止される場合」の解説は、「反訴」の解説の一部です。
「反訴が禁止される場合」を含む「反訴」の記事については、「反訴」の概要を参照ください。

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