参考人招致との違いとは? わかりやすく解説

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参考人招致との違い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 14:08 UTC 版)

証人喚問」の記事における「参考人招致との違い」の解説

誤解招きやすい事柄として『参考人招致』(国会法106条)があるが、これは証人喚問とは異なるもので、「関係者に話を聞かせてもらう」ことを目的としている。虚偽証言行ったとしても偽証罪問われることはなく、撮影も自由である。証人喚問が行われる前にそれに先立って当人につき参考人招致が行われることがある

※この「参考人招致との違い」の解説は、「証人喚問」の解説の一部です。
「参考人招致との違い」を含む「証人喚問」の記事については、「証人喚問」の概要を参照ください。

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