参考人招致との違い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 14:08 UTC 版)
誤解を招きやすい事柄として『参考人招致』(国会法第106条)があるが、これは証人喚問とは異なるもので、「関係者に話を聞かせてもらう」ことを目的としている。虚偽の証言を行ったとしても偽証罪に問われることはなく、撮影も自由である。証人喚問が行われる前にそれに先立って当人につき参考人招致が行われることがある。
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