助成の目的とは? わかりやすく解説

助成の目的

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 08:36 UTC 版)

農業改良助長法」の記事における「助成の目的」の解説

第六条 - 政府は、農業者農業経営及び農村生活に関する有益かつ実用的な知識取得交換し、それを有効に応用することができるように、都道府県農林水産省協同して行う農業に関する普及事業助長するため、この章の規定従い都道府県対し協同農業普及事業交付金(以下単に「交付金」という。)を交付する。 2 農林水産大臣は、前項規定による交付金交付については、各都道府県農業人口耕地面積及び市町村数を基礎とし、各都道府県において協同農業普及事業緊急に実施することの必要性等を考慮して政令定め基準に従つて決定しなければならない。 3 この法律は、個人的寄附又は農業協同組合その他政府若しくは都道府県以外の団体によつて支持されている普及事業打ち切り、又は退歩させる意図があると解すべきではない。

※この「助成の目的」の解説は、「農業改良助長法」の解説の一部です。
「助成の目的」を含む「農業改良助長法」の記事については、「農業改良助長法」の概要を参照ください。

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