加入させる従業員(法第3条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/01 05:02 UTC 版)
「中小企業退職金共済」の記事における「加入させる従業員(法第3条)」の解説
従業員は原則として全員加入。ただし、次のような者は加入させなくてもよい。 期間を定めて雇用される者 季節的業務に雇用される者 試み雇用期間中の者 休職期間中の者やその他これに準ずる者 定年などで短期間内に退職することが明らかな者 被共済者となることに反対する意思を表明した者 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第2条第11項に規定する被共済職員 なお経営者については、使用人兼務役員の条件を満たすものは加入可能。すなわち代表取締役、代表執行役などは加入できない。
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