加入させる従業員とは? わかりやすく解説

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加入させる従業員(法第3条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/01 05:02 UTC 版)

中小企業退職金共済」の記事における「加入させる従業員(法第3条)」の解説

従業員原則として全員加入。ただし、次のような者は加入させなくてもよい。 期間を定めて雇用される季節的業務雇用される試み雇用期間中の者 休職間中の者やその他これに準ずる定年などで短期間内に退職することが明らかな者 被共済者となることに反対する意思表明した社会福祉施設職員退職手当共済法(昭和36年法律155号第2条11項に規定する共済職員お経営者については、使用人兼務役員条件を満たすものは加入可能。すなわち代表取締役代表執行役などは加入できない

※この「加入させる従業員(法第3条)」の解説は、「中小企業退職金共済」の解説の一部です。
「加入させる従業員(法第3条)」を含む「中小企業退職金共済」の記事については、「中小企業退職金共済」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの中小企業退職金共済 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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