分電盤設置の法律的な根拠
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/23 15:56 UTC 版)
「電気設備技術基準」第56条「配線の感電または火災の防止」や第63条「過電流等からの低圧幹線等の保護措置」にもとづき分電盤は設置する必要がある。また「電気設備技術基準の解釈」第165条「低圧屋内電路の引込口における開閉器の施設」は上記第56条や第63条にのっとり、どのような場所に分電盤を設置するとよいかを述べている。住宅用分電盤は玄関や廊下の壁面上部(同時に電力計に最も近い場所)、新築マンションなどの場合にはクローゼットの内側に、業務用分電盤は建物内のEPS(電気パイプスペースまたは電気パイプシャフト)に設置される事が多い。
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