分電盤設置の法律的な根拠とは? わかりやすく解説

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分電盤設置の法律的な根拠

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/23 15:56 UTC 版)

分電盤」の記事における「分電盤設置の法律的な根拠」の解説

電気設備技術基準」第56条「配線感電または火災防止」や第63条「過電流等からの低圧幹線等の保護措置」にもとづき分電盤設置する必要がある。また「電気設備技術基準の解釈」第165条「低圧屋内電路の引込口における開閉器施設」は上記56条や第63条にのっとりどのような場所に分電盤設置するとよいかを述べている。住宅用分電盤玄関廊下壁面上部同時に電力計最も近い場所)、新築マンションなどの場合にはクローゼット内側に、業務用分電盤建物内EPS電気パイプスペースまたは電気パイプシャフト)に設置される事が多い。

※この「分電盤設置の法律的な根拠」の解説は、「分電盤」の解説の一部です。
「分電盤設置の法律的な根拠」を含む「分電盤」の記事については、「分電盤」の概要を参照ください。

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