分割して履行すべき金額の計算
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/17 15:50 UTC 版)
「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」の記事における「分割して履行すべき金額の計算」の解説
国及び公庫等の債権又は債務の確定金額を、2以上の履行期限を定め、一定の金額に分割して履行することとされている場合において、その履行期限ごとの分割金額に1円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が1円未満であるときは、その端数金額又は分割金額は、すべて最初の履行期限に係る分割金額に合算する(第3条)。 例えば、国及び公庫等の金銭債務7,000,000円を6回に分けて等分に支払う場合、第2回目から第6回目までの支払金額は1,166,666円であるが、第1回目の支払金額は1,166,670円となる。
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