分割して履行すべき金額の計算とは? わかりやすく解説

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分割して履行すべき金額の計算

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/17 15:50 UTC 版)

国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」の記事における「分割して履行すべき金額の計算」の解説

国及び公庫等債権又は債務確定金額を、2以上の履行期限定め一定の金額分割して履行することとされている場合において、その履行期限ごとの分割金額1円未満端数があるとき、又はその分割金額の全額1円未満であるときは、その端数金額又は分割金額は、すべて最初履行期限係る分割金額合算する第3条)。 例えば、国及び公庫等金銭債務7,000,000円を6回に分けて等分支払場合第2回目から第6回目までの支払金額は1,166,666円であるが、第1回目支払金額は1,166,670円となる。

※この「分割して履行すべき金額の計算」の解説は、「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」の解説の一部です。
「分割して履行すべき金額の計算」を含む「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」の記事については、「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」の概要を参照ください。

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