共有物に関する証書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:38 UTC 版)
分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない(民法262条1項)。 共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない(民法262条2項)。最大の部分を取得した者がないときは、分割者間の協議で証書の保存者を定める。協議が調わないときは、裁判所が、これを指定する(民法262条3項)。 証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて、その証書を使用させなければならない(民法262条4項)。
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