公開の原則・記録の公表とは? わかりやすく解説

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公開の原則・記録の公表

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 07:19 UTC 版)

国会 (日本)」の記事における「公開の原則・記録の公表」の解説

本会議憲法57条)両議院会議は、公開とする。ただし、出席議員3分の2上の多数議決したときは、秘密会を開くことができる。 両議院は、各々その会議記録保存し秘密会記録の中で特に秘密要する認められるもの以外は、これを公表し、かつ一般に頒布しなければならない出席議員5分の1上の要求があれば、各議員表決は、これを会議録記載しなければならない委員会原則非公開議員のみが傍聴可能。ただし、報道関係者などで委員長許可受けた者は傍聴可能(国会法52条)。

※この「公開の原則・記録の公表」の解説は、「国会 (日本)」の解説の一部です。
「公開の原則・記録の公表」を含む「国会 (日本)」の記事については、「国会 (日本)」の概要を参照ください。

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