公開の原則・記録の公表
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 07:19 UTC 版)
「国会 (日本)」の記事における「公開の原則・記録の公表」の解説
本会議(憲法57条)両議院の会議は、公開とする。ただし、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、かつ一般に頒布しなければならない。 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 委員会は原則非公開。議員のみが傍聴可能。ただし、報道関係者などで委員長の許可を受けた者は傍聴可能(国会法52条)。
※この「公開の原則・記録の公表」の解説は、「国会 (日本)」の解説の一部です。
「公開の原則・記録の公表」を含む「国会 (日本)」の記事については、「国会 (日本)」の概要を参照ください。
Weblioに収録されているすべての辞書から公開の原則・記録の公表を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
全ての辞書から公開の原則・記録の公表 を検索
- 公開の原則・記録の公表のページへのリンク