個人から法人への贈与
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 06:55 UTC 版)
個人と法人の両方に税が発生しうる。 法人側は贈与されたときの時価で受贈益が発生し、法人税が課せられる(法人税法25条の2)。 個人側は「みなし譲渡」として解釈し、贈与したときの時価で計算し、その値上がり益に対して、所得税の譲渡所得が発生する(所得税法59条)。現金の贈与の場合は、値上がり益は0円で譲渡所得はない。
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