伝統的工芸品産業の振興に関する法律とは? わかりやすく解説

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伝統的工芸品産業の振興に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/04 08:23 UTC 版)

伝統的工芸品産業の振興に関する法律

日本の法令
通称・略称 伝産法
法令番号 昭和49年法律第57号
提出区分 議法
種類 経済法
効力 現行法
成立 1974年4月26日
公布 1974年5月25日
施行 1974年5月25日
所管 経済産業省
主な内容 伝統的工芸品の保護について
条文リンク 伝統的工芸品産業の振興に関する法律 - e-Gov法令検索
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伝統的工芸品産業の振興に関する法律(でんとうてきこうげいひんさんぎょうのしんこうにかんするほうりつ、昭和49年5月25日法律第57号)は、一定の地域で主として伝統的な技術または技法等を用いて製造される伝統的工芸品が、民衆の生活の中ではぐくまれ受け継がれてきたことおよび将来もそれが存在し続ける基盤があることにかんがみ、このような伝統的工芸品の産業の振興を図り、もって国民の生活に豊かさと潤いを与えるとともに地域経済の発展に寄与し、国民経済の健全な発展に資することに関する日本法律である。

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