他の犯罪との関係とは? わかりやすく解説

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他の犯罪との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 05:37 UTC 版)

住居侵入罪」の記事における「他の犯罪との関係」の解説

例え窃盗目的で人の家に忍び込んだ場合には、窃盗罪住居侵入罪の2罪が成立し、両罪は手段と目的の関係にあるといえるため牽連犯刑法541項後段)となり、科刑上一罪として最も重い罪の法定刑範囲処罰される窃盗罪のほかにも、強盗罪放火罪強姦罪殺人罪などが牽連犯の関係にあるとされる

※この「他の犯罪との関係」の解説は、「住居侵入罪」の解説の一部です。
「他の犯罪との関係」を含む「住居侵入罪」の記事については、「住居侵入罪」の概要を参照ください。

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