他の弁護士との関係での規律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/09 02:46 UTC 版)
「法曹倫理」の記事における「他の弁護士との関係での規律」の解説
弁護士同士は互いに名誉と信義を重んじ(規程第70条)、信義に反して他の弁護士を不利益に陥れてはならず(規程第71条)、他の弁護士が受任している事件に不当に介入してはならない(規程第72条)。これは、弁護士同士の馴れ合いを認めるものではなく、司法制度の担い手として、また職業人として、一定の信義を維持しなければならないという規律である。
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