二重国籍者に対する特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/06 18:50 UTC 版)
「インターナショナル・スクール」の記事における「二重国籍者に対する特例」の解説
二重国籍者については、「家庭事情等から客観的に将来外国の国籍を選択する可能性が強いと認められ、かつ、他に教育を受ける機会が確保されていると認められる事由があるとき」には、保護者と十分協議の上、就学義務の猶予または免除を認めることができる」との通達が、昭和59年に文部省(当時)からなされている。
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