二次医療圏 (医療法第30条の4第2項第10号)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/27 17:47 UTC 版)
「医療計画」の記事における「二次医療圏 (医療法第30条の4第2項第10号)」の解説
特殊な医療を除く一般的な医療サービスを提供する医療圏で、「地理的条件等の自然的条件及び日常生活の需要の充足状況、交通事情等の社会的条件を考慮して、一体の区域として病院における入院に係る医療(前条に規定する特殊な医療並びに療養病床及び一般病床以外の病床に係る医療を除く。)を提供する体制の確保を図ることが相当であると認められるものを単位として設定すること」(医療法施行規則第30条の29第1項)と規定されている。複数の市町村を一つの単位として認定される。
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