事業廃止・取消
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/31 06:18 UTC 版)
認証工場事業並びに指定工場事業を廃止する場合は、道路運送車両法第81条第2項により、30日以内に工場を管轄している運輸局長へ廃止届を提出しなければならない。道路運送車両法による重大な違反が発覚した場合は、運輸局長より認証工場取消、指定工場取消、一定期間における事業停止の行政処分を受ける。指定工場のみを取り消された場合は認証工場のみ認証されるが、認証工場を取り消された場合や、認証工場・指定工場の両方を取り消された場合は、取り消された工場は自動車分解整備業務を行うことができない。認証工場事業並びに指定工場事業を取り消された工場は、取消日から2年間は申請が不可能となる。
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