予納郵券等の管理とは? わかりやすく解説

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予納郵券等の管理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/21 17:36 UTC 版)

裁判所書記官」の記事における「予納郵券等の管理」の解説

裁判所における民事訴訟等での予納郵券郵送費用用いるための電子納付等された保管金の全体的な管理については、民事訴訟費用等に関する法律291項最高裁判所指定する裁判所書記官基本として各裁判所1人)が責任者として取り扱う事になっている。(電子納付については他に裁判所事務局部門会計担当関係するが、基本的に取扱いについてはこの最高裁判所指定する裁判所書記官職務として取り扱う事とされている。)(なお、個別事件での事務については、各事件担当裁判所書記官が担当する。)

※この「予納郵券等の管理」の解説は、「裁判所書記官」の解説の一部です。
「予納郵券等の管理」を含む「裁判所書記官」の記事については、「裁判所書記官」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの裁判所書記官 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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