予納郵券等の管理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/21 17:36 UTC 版)
各裁判所における民事訴訟等での予納郵券や郵送費用に用いるための電子納付等された保管金の全体的な管理については、民事訴訟費用等に関する法律29条1項の最高裁判所が指定する裁判所書記官(基本として各裁判所で1人)が責任者として取り扱う事になっている。(電子納付については他に裁判所の事務局部門の会計担当も関係するが、基本的には取扱いについてはこの最高裁判所が指定する裁判所書記官が職務として取り扱う事とされている。)(なお、個別の事件での事務については、各事件の担当裁判所書記官が担当する。)
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